SCROLL
MESSAGEごあいさつ
「弁護士は敷居が高い」とお考えの方が多いかもしれませんが、相続に関することは早めの相談が大切です。相談のタイミングもそうですが、“相談できる人”を決めておくことも大事です。病気になったり、入院したりした時、すぐに相続について話し合うことに抵抗があるかもしれませんが、「縁起でもない」と思わずに意識を変えて積極的にご家族で話し合うようにしましょう。そうして“最期を迎える準備(終活)”をしておくことで、相続の不安・トラブルが解消でき、みんなが泣いて笑って穏やかに大切な人を見送れるようになるのです。
FEATURE当事務所の特徴
気軽に相談できる
身近な法律事務所
取り扱い件数の過半数を相続や離婚などの“家族の問題”が占める、身近な法律事務所です。相談だけで終わることもよくありますので、遠慮なくご連絡ください。
的確なアドバイス・
解決策のご提案
長年、相続問題に携わっていて、豊富な経験値をもとにご家族ごとに異なる問題に対して一緒になって考え、適確な解決策を考えましょう。
終活カウンセラーへ
ご相談を
みんなが穏やかに大切な人を見送れるように、弁護士が「終活カウンセラー」として遺言や相続をサポート。円満な相続対策のためには事前の準備が大切です。
終活・遺言・相続の
無料相談
人生の最期を迎える準備のために今何をしておくべきなのか、専門家が将来への不安をお聞きして、それが解消できるようにお手伝いします。
INHERITANCE相談別お悩み
相続に関する
様々なお悩みを解決します。
-
一度遺産分割で揉めてしまうと話し合いでの解決は困難になってしまいます。
お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。 -
法律上、兄弟姉妹以外の法定相続人には、例え遺言によっても奪えない、残しておくべき相続財産(遺留分)が定められています(民法.1042)。
-
相続放棄は各相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条)。早めに相談をしておきましょう。
-
共同相続人の中に、被相続人の事業を手伝ったり、被相続人の療養看護を続けたりした者がいるときは、「寄与分」が加算されます(民法904の2)。また、最近の改正で被相続人の親族(例えば被相続人の息子の嫁など)も「特別寄与分」を請求できるようになりました(民法1050条)、相続分が上乗せできる場合があります。
-
逆に、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生計受益した者」があるときは、その分を先に相続したものとして、相続分から差し引きします(民法903条)
-
民法改正により、相続開始後3年以内の相続登記が義務化されます。
-
共同相続人の中に、被相続人の財産・預貯金を使い込みしていた者に対しては、他の相続人から「不当利得」として返還を求められることがあります。
-
行方不明の相続人がいて遺産分割の協議をすることができていないとお困りなら、一度弁護士へご相談ください。
〒604-8131
京都市中京区三条通り東洞院東入菱屋町44
三条高倉アーバンライフ108号
INTERVIEWインタビュー
京都市中京区・こもだ法律事務所の代表弁護士、薦田純一(こもだ じゅんいち)が円満な相続のために大切なこと、そして終活の重要性について語ります。