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相続放棄とは?

すべての相続財産を受け取らないこと

相続放棄とは、被相続人のすべての財産(プラスの財産、マイナスの財産)を相続せず、相続人としてのすべての権利を放棄することです。
この相続放棄を検討するのは、例えば預貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などもマイナスの財産の方が多い場合です。
相続放棄せずにマイナスの財産を受け取ってしまうと、被相続人の借金をその方が引き継いで支払わなければいけなくなります。
また被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合、その地域も引き継がなくてはいけなくなります。

ただしプラスの財産も受け取れなくなります

相続放棄するということは、“最初から相続人でなかった”とみなされることですので、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金などのプラスの財産も受け取れなくなります。
なお、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は起こりません。

ご自身のケースで、「相続放棄した方がいい?」と迷われるかと思いますので、お気軽に京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談ください。
相続財産の全容をよく把握したうえで、専門的にアドバイスさせていただきます。

相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に

相続放棄の手続きには期限があり、相続開始後3ヶ月以内に行わなければいけません。
これを過ぎると単純承認したものとみなされて、通常通り相続してマイナスの借金も受け取ることになります。
また相続財産に手をつけたり、不動産の名義変更をしたりすると、単純承認したものとみなされて相続放棄できなくなります。
期限に間に合うように適切に手続きを進める必要がありますので、相続放棄をお考えでしたらすぐに当事務所へご相談ください。