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遺産はどうやって分ける?

相続発生後、遺産は相続人全員の共有財産となります。
その後、遺言書の有無により流れが変わってきます。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、基本的にその内容に沿って遺産を分けることになります。
ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容とは異なる分け方をすることも可能です。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めます。
これが遺産分割で、そのための話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議では法定相続分(法律で決められている相続割合)を基に話し合うことになりますが、必ずしも法定相続分通りに分ける必要はなく、話し合いがまとまれば自由に分割できます。
ただし、遺産分割を確定させるためには相続人全員の同意が必要で、この時、なかなか同意が得られずにトラブルとなりやすいので注意が必要です。

遺産分割協議の前に必要になることは?

相続人の確定

遺産分割協議には原則、相続人全員が参加しなければいけませんので、まずは誰が相続人になるのか確認しておく必要があります。
被相続人が亡くなられた後、知らない家族・親族が見つかるケースもありますので、よく確認するようにしましょう。

相続財産の調査・財産目録の作成

相続人全員が確定したら、次は相続財産の調査と財産目録の作成です。
遺産分割協議後、新たな相続財産が見つかった場合、協議をやり直すことになりますので、最初の段階で漏れなく確認しておくようにしましょう。

遺産分割で揉めたらすぐに弁護士へ相談を

紛争後、話し合いでまとまるケースは稀です

遺産分割協議で揉めた場合、すぐに京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談いただくことをおすすめします。
紛争後、家族・親族同士の話し合いで解決できるケースは稀で、弁護士のサポートが必要になります。
また協議がまとまらず調停・審判へと進展することが多いので、その時になって慌てて弁護士へ相談するのではなく、もっと早いタイミングでご相談いただくことをおすすめします。

遠方で調停するとなった場合には、繋がりのある弁護士を紹介

遺産分割協議がまとまらず調停となった場合、被相続人が亡くなった時の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
そのため、例えば被相続人の最後の住所地は東京で、お子様が京都にお住まいで当事務所へご相談いただいたような場合には、東京の繋がりのある弁護士を紹介できることもあります。

“紛争解決”よりも“事前準備”が大事

弁護士である以上、遺産分割に関わる紛争をしっかりと解決させていただきますが、本当に大事なのはそこに至るまでの“事前準備”というのが当事務所の考えです。
終活や遺言などの事前準備がきちんと行われていれば、本来、調停は必要ないはずなのです。

当事務所が相続問題で目指すのは、円満解決です。
円満に解決してほしいと思っているからこそ、事前準備を大切にしているのです。
後に残すご家族の絆を守るためにも、是非、生前からの弁護士への相談し、終活に取り組まれるようにしてください。