- HOME>
- 相続人が行方不明
行方不明の相続人がいる場合には?
基本的に遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。
ですが、行方不明の相続人がいる場合にはどうすればいいのでしょうか?
こうした時には不在者財産管理人を選出したり、失踪宣告の申立を行ったりすることで、遺産分割協議が進められるようになります。
不在者財産管理人の選出
戸籍をたどって相続人の存在は確認したものの、音信不通だったり、連絡がつかなかったりする場合には、不在者財産管理人を選出します。
不在者財産管理とは、行方不明の相続人の代わりに財産管理を行う人のことで、多くの場合、行方不明の相続人と利害関係のない人、また弁護士などが選出されます。
ただし、基本的に不在者財産管理人は遺産分割協議に参加することはできず、あくまで財産管理が責務となります。
失踪宣告の申立
相続人が7年間行方不明、また災害・遭難などで生死不明の状況にあり、危難後1年経過している、このような場合には失踪宣告の申立を行い失踪宣告を受けることで、法律上、行方不明の相続人は死亡したとみなされます。
ただし、失踪宣告の申立には時間がかかり、通常1年から1年半程度かかります。
連絡が取れない相続人がいる
時は一度ご相談を
行方不明の相続人がいたり、連絡が取れない相続人がいて「どうしたらいいのかわからない」とお困りだったりする場合には、京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談ください。
その相続人の戸籍をたどって足跡を追うなど、できる限りのことを行わせていただきます。
また、必要に応じて不在者財産管理人の選出や失踪宣告の申立の手続きをサポートいたします。