INHERITANCE遺産相続について

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相続とは?

被相続人の財産を引き継ぐこと(民法896条)

相続とは、父親や母親などの家族・親族が亡くなられた時、その方の遺産のすべての権利・義務を引き継ぐことを言います。
亡くなった方のことを“被相続人”と言い、財産を受け取る方を“相続人”と言います。
そして遺産とは被相続人が遺された財産のことで、次のようなものが含まれます。

主な遺産

  • 現金
  • 預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 土地や建物などの不動産
  • 自動車や貴金属などの動産
  • 賃借権や著作権などの権利
  • 借金などの債務

など

誰が相続人になる?

法律で定められた相続人のことを“法定相続人”と言い、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)などが法定相続人となります。

法定相続人の優先順位

すべての家族と親族が相続人になれるわけではなく、法律により相続人の範囲とその順位が定められています(民法887条・889条)。

 

配偶者

被相続人の配偶者はどのような場合にも相続人になります(民法890条)。

第1順位

子(直系卑属)

第2位順位

父母(直系尊属)

第3位順位

兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の相続人がいると、下位の方は相続人にはなれません

当事務所へ相続問題を依頼するメリット

相続問題の経験が豊富

京都市中京区のこもだ法律事務所には、これまでに様々な相続問題を解決してきた豊富な実績があります。
現在も取り扱い案件の過半数を相続が占めており、確かな経験値をもとに、ご依頼者様へ的確なアドバイスと解決策をご提案させていただきます。

親身になって一緒に考えます

当事務所ではご依頼者様と“一緒に考える”ことを大切にしています。
教科書通りの画一的なサポートではなく、現場で培った“生きた知識”を活用して、親身になって解決策を一緒に考えさせていただきます。

目指すは円満解決

相続問題が解決した後も、家族・親族として良好な関係が継続できるように、円満解決を目指してサポートいたします。
ただし、どうしても紛争が避けられない場合には、ご依頼者様の利益を考えて全力でサポートさせていただきます。

相続問題をご相談いただくタイミング

早めの相談が肝心です

相続に際して少しでも揉め事が起こりそうな雰囲気を察知したら、ためらわずにすぐに弁護士へご相談ください。
早めの相談が肝心で、それが円満解決のカギとなります。
当事務所では初回の法律相談を無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

生前から早めに対策しておくことが大事

相続のご相談は、相続開始前から弁護士へご相談ください。
遺言書の作成や相続税の対策など、事前に準備を進めることで皆様が穏やかに大切な人を見送ることができるようになるのです。
当事務所は“終活サポート”を通じて生前からの相続対策に力を入れて取り組んでいますので、是非、相続開始前からご家族揃ってご相談にいらっしゃってください。

終活カウンセラーとしてサポート

円満な相続のためには事前の準備が大切。
当事務所の弁護士が“終活カウンセラー”として、遺言書の作成や今のうちにできる相続税対策、そして紛争予防のお手伝いさせていただきます。
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