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財産・預貯金の使い込みに気づいたら?

すぐに弁護士へ相談を

「親と同居している子が、勝手に預貯金を引き出して使い込んでいる」
「親の不動産を勝手に売却している相続人がいる」
「ある相続人が勝手に親の生命保険を解約し、解約返戻金を着服している」
このような財産・預貯金の使い込みに気づいたら、すぐに京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談ください。
配偶者や親子、親族間でのこうした財産・預貯金の使い込みは法律で処罰できないことになっていますが、不当利得返還請求を行うことで返還してもらうことが可能です。
ただし、不当利得返還請求には時効がありますので、使い込みに気づいたらすぐに弁護士へご連絡ください。

財産・預貯金の使い込みへの対処法

まずは当事者同士の話し合い

まずは財産・預貯金を使い込んでいる相続人と話し合い、使い込みにより遺留分を侵害しているのであれば遺留分を主張します。
特別受益にあたるようであれば、それを相続財産に含めたうえで遺産分割する“特別受益の持ち戻し”を行います。
すでに法定相続分以上を取得していた場合には、その方の取り分はなしということになります。
このようなことを全部考えたうえで、問題全体を見据えて対策を講じていきます。

話し合いで解決しないなら裁判

話し合いで解決しないようであれば、“不当利得返還請求”または“不法行為にもとづく損害賠償請求”により使い込んだ財産の返還を求めます。
なお、不当利得返還請求と損害賠償請求では時効が異なり、不当利得返還請求は使い込みに気づいてから10年、損害賠償請求は使い込みや加害者を知った時から3年で時効となるため、時効が長い方を選択する必要があり、相続財産の使い込みでは不当利得返還請求を行うことが多いです。

請求には時効があるので注意しましょう

不当利得返還請求には時効があり、

  • 相続発生後から5年以内
  • 使い込みに気づいてから10年

これを経過すると時効となり請求権が消失してしまいます。
つまり、財産・預貯金の使い込みの時期が昔だと、時効により請求できなくなる可能性が高いと言えますので、すぐに弁護士へ相談するようにしましょう。