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寄与分とは?
財産の維持・増加に寄与した人に認められる
遺産分割協議では通常、法定相続分に従って相続財産を分けます。
ですので、子が3人の場合、法定相続分通りに分けると1/3ずつ相続財産を受け取ることになります。
ただ、3人の子のうち長男が長年、被相続人である父親の面倒をみたり、介護に尽くしていたりしたとします。
そうなると長男は「長年、父親の面倒・介護に尽くしてきたのに、同じ配分なのは納得がいかない」となることが考えられます。
そうした場合のために、民法は被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした方に、その貢献を遺産分割に反映させる“寄与分”という制度を設けています。
寄与分が認められることで、他の相続人よりも多くの財産を受け取ることができるようになります。
寄与分が認められるための条件
相続人である
寄与分が認められるには、相続人である必要があります。
ただし2019年7月より“特別寄与請求権”として、相続人でない親族にもこれが認められるようになりました。
なので、長男の妻は相続人ではありませんが、長年被相続人の介護に尽くしていた場合、寄与分が認められるケースがあります。
財産の維持・増加に貢献
被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合、寄与分が認められる場合があります。
具体的にはその方が、被相続人の事業を無償またはほぼ無償で手伝っていた場合などです。
特別の寄与を行った
寄与分として認められる行為は通常の範囲のものでは駄目で、特別な行為である必要があります。
つまり、家族として身の回りの世話をしたなどは通常の範囲内で、特別な寄与とは認められません。
例えば被相続人を10年間毎日介護し、それにより本来発生した介護費を削減することができたというような行為にのみ寄与分が認められます。
無償またはほぼ無償の行為
寄与分として認められるためには、原則として無償またはほぼ無償の行為でないといけないとされています。
そのため、給与を受け取って被相続人の事業を手伝っていた場合、それによりいくら財産の維持・増加に貢献したとしても寄与分としては認められません。
継続的な行為
寄与分として認められる行為には、継続性が求められます。
数日だけ被相続人を介護したというような継続性がない行為は寄与分として認められません。
相続人でなくても寄与分は認められます
頑張って介護に尽くした人は声を上げましょう
2019年7月より“特別寄与請求権”として、相続人でない親族にもこれが認められるようになりました。
つまり長男の妻など相続人でない方でも、長年被相続人の介護に尽くし、特別な寄与を行っていた場合には寄与分が認められる場合があるのです。
「自分は相続人ではないから…」と諦めずに、これまで長年頑張って介護してきた方は、是非、声を上げましょう。
京都市中京区のこもだ法律事務所では、そうした方に寄与分が認められるようにしっかりとサポートさせていただきます。