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特別受益とは?

遺贈・生前贈与による特別な利益

特別受益とは、被相続人からの遺贈や生前贈与などにより得た特別な利益のことを言います。
本来、相続は相続人間で平等に行われなければいけませんが、特別利益があったにもかかわらず、それを考慮せずに残りの財産を分けるとなると、他の相続人に不公平となります。
その結果、紛争の火種となる場合もあり、こうした紛争をあらかじめ防ぐために特別受益の定めが設けられています。

特別受益にあたる行為

生計の資本としての贈与

マイホームの購入資金の贈与や、会社を経営している人へ資金を贈与したりした場合、生計の資本としての贈与となり特別受益とみなされる可能性があります。

不動産の贈与

高額な財産である不動産を贈与した場合、原則として特別受益とみなされることが多いです。
また、不動産購入に際しての資金援助も同様ですが、少額の場合には特別受益とならないこともあります。

高額の金銭や有価証券の贈与

高額の金銭や有価証券の贈与を受けた場合、原則として特別受益に該当します。

高等教育のための教育資金の贈与

大学や留学費など、高等教育のための教育資金の贈与も特別受益とみなされる可能性があります。
ただし、他の相続人にも同様の金額の教育資金を贈与していた場合には、特別受益にとみなされないことが多いです。
また被相続人の教育水準を鑑みて、同程度の教育を受ける機会を与えることが通常であると考えられる場合も、特別受益にあたらない可能性があります。

婚姻時の持参金・支度金の贈与

結婚する際に持参金や支度金を渡した場合、特別受益とみなされる可能性があります。
ただし少額であったり、他の相続人にも同程度の贈与があったりした場合には、特別受益とはならないこともあります。

特別受益の持ち戻しとは?

特別受益を相続財産に含めて分割

特別受益があった場合、その分を残された相続財産に含めてうえで、遺産分割しなければいけないとされています。
これを“特別受益の持ち戻し”と言います。
つまり、特別受益を受けた相続人がいる場合、その分を遺産分割時に相殺して公平性を保つのです。

特別受益を受けている相続人がいる時は一度ご相談を

相続人の中に特別受益を受けている方がいて、そのことを不公平だとお感じでしたら、一度お気軽に京都市中京区のこもだ法律事務所へご相談ください。
特別受益の持ち戻しのための手続きをお手伝いして、公平で誰もが納得のいく遺産分割をサポートいたします。

なお、これまで特別受益の持ち戻しには期限が設けられていませんでしたが、2019年7月の法改正により、生前贈与の持ち戻し期間は相続開始前の10年間に限定されるようになりました。
また婚姻期間が20年以上の配偶者への自宅の生前贈与は、原則として特別受益としてみなされなくなりました。