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成年後見制度とは?

法定後見制度と任意後見制度の2種類があります

成年後見制度は2000年から開始され、ご本人の意思決定を尊重したうえで、判断能力が低下した高齢者や障害者が今まで通り生活できるように身上配慮することを目的としています。
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2種類からなり、法定後見制度はさらに後見・補佐・補助とご本人の判断能力に応じて3つに分類されます。


法定後見制度

法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している時、家庭裁判所への申立により後見人等を選任し、本人に代わって財産管理や法的支援を行うものです。
法定後見制度には後見・補佐・補助の3つがあり、それぞれで後見人等に与えられる権利や職務の範囲が異なります。

■後見

ご本人の判断能力がまったくない場合、家庭裁判所に申立を行うことで後見人が選任され、財産管理の代理権や取消権などが与えられます。

■補佐

ご本人の判断能力が著しく不十分な場合、家庭裁判所に申立を行うことで保佐人が選任され、相続の承認や借金、家の新築などの特定の事項について同意権や取消権が与えられます。

■補助

ご本人の判断能力が不十分な場合、家庭裁判所に申立を行うことで補助人が選任され、相続の承認や借金、家の新築などの特定の事項の一部について同意権や取消権が与えられます。

任意後見制度

任意後見制度とは、ご自身がまだ判断能力があるうちに、信頼のおける人物を自分で成年後見人として選ぶ制度です。
いくつかの制限はあるものの、基本的には契約内容に制限はなく、財産管理や介護サービスの締結、法律行為に関することなど、受けたい事務・サポートを当事者同士で自由に決めることができます。

※任意後見制度について詳しくはこちら

任意後見制度の利用がおすすめです

円満な相続のために

京都市中京区のこもだ法律事務所では、成年後見制度のうち任意後見制度の利用をおすすめしています。
法定後見制度と任意後見制度の一番の違いは、“自分で成年後見人を選べる”ということです。
法定後見制度の場合、誰が成年後見人になるかわかりませんが、任意後見制度なら信頼のおける人物をあらかじめ選んで契約することができます。

任意後見制度、またその前の見守り契約か成年後見人と信頼関係を築き、「こうしてください」と具体的な内容を伝えておくことで、認知症になり判断能力が低下した時でもご本人の望まない方向へ進むことがなくなり、相続においては財産・預貯金の使い込みや、まわりの家族が勝手な遺言書を書かせるということも防げるようになります。
その結果、円満な相続に繋がるというわけです。