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土地・建物などの不動産を相続する時は?

相続時のトラブルに注意

土地や建物などの不動産を相続する際、紛争の原因となりやすいので注意しましょう。
それは都心の一等地にある住宅や広大な土地だけでなく、両親が住んでいる実家など身近な不動産でも相続トラブルとなりやすいのです。
京都市中京区のこもだ法律事務所では、不動産鑑定士とも連携して相続の不動産問題の解決にあたります。
相続財産に不動産が多い場合は特に、弁護士から専門的なサポートを受けられることをおすすめします。

よくある不動産トラブル

不動産が自宅だけ

不動産が自宅しかない場合、それを相続する相続人が得をすることになり、不公平な分配になります。
相続発生後、自宅に誰も住まいのであれば売却して換金することができますが、誰かが住む場合、売却が難しくトラブルに発展しやすいです。

相続財産の多くが不動産

上記とは反対に、相続財産の多くが不動産の場合もトラブルになりやすいです。
どの不動産を相続するかにより時価や賃料収入などで不公平になりやすく、相続人同士がそれをめぐって争うことになります。
相続人で共有するにしても、後々、権利関係でトラブルが起こる可能性が高いと言えます。

売却に反対する相続人がいる

遺産分割のために家を売却しようと思っても、その家に思い入れがある相続人がそれに反対する場合があります。
こうした場合、その相続人が家を相続して、他の相続人に現金で代償する“代償分割”という方法がありますが、家を相続する相続人に代償金を支払う能力がなければそれも困難になります。

不動産はどうやって分ける?

不動産の分け方として主に次の3つの方法があります。
どの方法が最善の解決策かは個々のケースで異なりますので、まずは弁護士へ相談してアドバイスを受けるようにしましょう。

換価分割

不動産を売却し、現金化した後にそれを分割する方法です。

代償分割

特定の相続人が不動産を相続して、他の相続人に現金で代償する方法です。

共有分割

相続人全員で不動産を共有する方法です。

京都ならではの不動産トラブル

建て替えられない・売却できない・更地にできない

京都では間口の狭い家が多く、“建て替えが難しい”ということがよくあります。
接道義務というものがあり、“幅4m以上の道路に2m以上接しなければならない”となっています。
そのため、京都によくある“狭い路地を進んだところに家がある”という状態では、接道義務が守れずに建て替えることができません。
辺り一帯の土地・建物を買い取って、ということなら可能かもしれませんが、なかなかそれは現実的ではありません。

そうして建て替えができないと、どうなるのか?
古い家のため建て替えができないとなると売却できず、空き家状態となってしまいます。
そして家を取り壊して更地にしてしまうと、固定資産税が大幅に跳ね上がることになります。
建て替えもできず、売却もできず、更地にもできずで、そのまま手つかずのままとなってしまい、代襲相続を繰り返し非常に複雑な状態となってしまうのです。

このように京都ならではの不動産トラブルは、やはり地元・京都に詳しい弁護士へ相談するべきで、当事務所では長年京都で弁護士として不動産問題に携わってきた経験を活かして空き家対策をご提案いたしますので、お早めにご相談ください。

相続登記の義務化について

近年の空き家問題を背景に、民法が改正されて相続登記が義務化されるようになります。
これにより、不動産を相続した際は3年以内に不動産の名義変更登記が必要で、違反すると過料が課せられます。

長年放置された空き家は、代襲相続を繰り返した結果、何十人もの相続人に同意を得ないと手をつけることができない状態になっている場合があります。
この場合、それらの相続人の戸籍を追いかけて手続きを進める必要があり、現在、こうしたサポートを行うことができるのは弁護士だけとなっています。