LEGAL-PORTION遺留分

遺留分とは?

法律で定められている相続財産の割合

遺留分とは、民法で定められている相続財産の最低限度の割合ことで、相続人のうち一定範囲の方々にこれが認められています。
被相続人は遺言書により自由に遺産の分配を決めることができますが、例えば遺言書に「長男にすべての財産を相続させる」と書かれていると、他の相続人の生活に支障を来します。
遺留分にはこうしたことを防ぎ、遺族の生活を守るという意味もあります。

遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属(親、祖父母など)だけで、兄弟姉妹には認められていません。

遺留分の割合

遺留分は次のような割合で認められています。

遺言書の内容に不満がある時は?

遺留分が侵害されていないか確認

被相続人の遺言書がある場合、基本的にその内容に沿って遺産分割が行われますが、その内容に不満がある時はご自身の遺留分が侵害されていないか確認するようにしましょう。

例えば相続財産の総額が1億円で、相続人が子2人だったとします。
しかし遺言書には「長男に全財産を相続させる」と書かれていました。
この内容通りに相続すると、もう1人の子は遺留分侵害額請求を行って、民法で定められた「遺留分」を取り戻すことができます。遺留分相当額(この場合は遺産全体の4分の1)を相手に請求することができます。

まずは遺留分を主張・認めない場合には侵害額請求

遺留分の侵害に気づいた場合、まずは内容証明郵便で遺留分を侵害している相手へ遺留分の主張を行います。
相手がこれを認めない場合、家庭裁判所へ遺留分侵害額請求を申し立てて調停を行います。
調停でも解決に至らない場合には、裁判へ進展します。

遺留分侵害額請求には期限があります

遺留分侵害額請求には期限があり、

  • 相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内
  • 相続開始後10年以内

これらの期限を過ぎると遺留分侵害額請求権は時効により消失してしまいます。
遺言書の内容に不満があったり、「遺留分が侵害されているかも?」と不安になられたりした際は、お早めに京都市中京区のこもだ法律事務所へご連絡ください。
まずは相手に弁護士名義で内容証明郵便を送るなどして、時効を止めた後、侵害された遺留分を取り戻します。