WILL遺言書

遺言書とは?

被相続人の思いを伝えるもの

きちんとした内容の遺言書を残しておくことは、相続トラブルの予防に有効です。
京都市中京区のこもだ法律事務所でも“終活”の一環として、遺言書を作成しておかれることをおすすめしています。
どうして遺言書が相続トラブルの予防に有効なのかと言うと、遺言書がある場合、遺産分割において基本的にはその内容が尊重されるため、紛争へ発展しないような内容を書き残しておくことで、遺産分割での話し合い(遺産分割協議)で相続財産をめぐって家族・親族が対立するということが防げるようになるのです。

ただし、そのためにはトラブル予防に有効な内容の遺言書を残しておくことが大切で、また遺言書では様式が定められていて、この様式の条件を満たしていないと無効となる恐れがありますので、弁護士にアドバイスしてもらいながら適切な内容の遺言書を作成するようにしましょう。

遺言書の種類

遺言書には大きく3つの種類があります。


自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言書です。
気軽に作成でき費用もかからないので、最も多く利用されている遺言書です。
ただし、内容に不備があって無効になる場合があり、開封の際には家庭裁判所での検認が必要になります。
また紛失・偽造・変造の恐れもあるので注意が必要です。

※2019年1月13日以降、財産目録はパソコン等で作成したり、預金通帳の写し等を添付したりすることが認められています

公正証書遺言

遺言者が伝えた内容を、公証人が法律の規定どおりに公正証書として作成する遺言書です。
公証人が作成するので内容の不備により無効となる恐れがなく、開封に際して家庭裁判所での検認も必要ありません。
また原本は公証役場で保管されるため、紛失・偽造・変造の恐れがありません。
ただし作成に費用がかかり、証人2名の立ち合いが必要になります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、公証人に内容を知られずに作成することができます。
遺言書の内容を誰にも知られずに済み、偽造や変造などが防止できますが、封紙に公証人および2人以上の証人の署名・捺印が必要になります。

不当な遺言書の作成を防ぐために

任意後見制度を利用しましょう

認知症などにより判断能力が低下している親に、同居する子が自分の都合のいいように遺言書を作成させることがあります。
自宅へ公証人を呼んだり、親を公証役場へ連れて行ったりして、「財産を全部自分へ」というような内容の遺言書を作成させるのです。
こうした場合には遺言書そのものの有効性を争う必要がありますが、その前に事前の予防策として“任意後見制度”の利用をおすすめします。
任意後見制度を利用することで、あらかじめ信頼のおける人物に財産管理などを任せられるようになり、上記のような不当な遺言書の作成を防ぐことができるようになります。

当事務所では遺言書の作成をサポートするだけでなく、任意後見制度の利用についてもお手伝いさせていただきますので、是非、一度お気軽にご相談いただき利用をご検討ください。

(※任意後見制度について詳しくはこちら