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任意後見制度とは?
判断能力が低下した時に備える制度
任意後見制度とは、認知症などで将来ご自身の判断能力が低下した時に備えて、財産管理や介護サービスの締結、法律行為に関することなどを、あらかじめ信頼のおける人物に依頼し契約を結ぶ制度です。
任意後見を任せる人物のことを“任意後見人”と言い、どのような事務・サポートを依頼するかは基本的に当事者同士で自由に決めることができます。
一連の流れで将来に備える
安心して最期を迎えるために、任意後見だけでなく、その前の“見守り契約”、また任意後見後の“死後事務委任契約”と一連の流れで将来に備えておくことが大切です。
見守り契約
認知症などで判断能力が低下し、任意後見が始めるまでの間、支援者とご本人が定期的に会ったり、連絡を取り合ったりすることで、健康状態や生活状況を確認してもらうものです。
定期的な見守りにより、ご本人の変化にいち早く気づけるようになり、適切なタイミングで任意後見を開始することができるようになります。
任意後見契約
認知症などで判断能力が低下しサポートが必要になったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行い、これを受けて家庭裁判所は任意後見監督人としてふさわしい人物を選任します。
任意後見監督人が選ばれて初めて、任意後見契約が効力を発揮するようになります。
一般的に任意後見監督人は家族・親族ではなく、弁護士などの第三者の専門家が選ばれることが多く、任意後見人が契約内容通りに事務・サポートを行っているかチェックします。
死後事務委任契約
任意後見契約はご本人が死亡すると契約が終了してしまうため、相続や葬儀の手続きを希望通りに進めたり、介護施設への支払いなどをきちんと終えたりするためには、任意後見後の死後事務委任契約を結んでおくことが重要となります。
見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約とセットで契約しておくことで、生前から死後までのトータルサポートが受けられるようになります。
やがて訪れるその日に備えて
~終活のすすめ~
ちょっと体調を崩したり、入院したりした時、終活や相続について話をしようとすると「縁起でもない」となることが多いですが、そうした意識を変えて、やがて訪れるその日に備えてきちんと終活しておくことが大切です。
任意後見制度の利用も大事な終活の一環で、生前から死後まで安心して任せられる人物を決めておくことはトラブルのない円満な相続に繋がります。
見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約と一連の流れを作っておくことが大事で、こうした状況により最期まで自分らしく穏やかに毎日を送れるようになります。
京都市中京区のこもだ法律事務所では、こうした終活のサポートに力を入れていて、無料相談会も実施しておりますので、是非、元気なうちからご家族揃ってご相談にいらっしゃってください。